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2010.2.15 |
一部加筆しました。
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2010.2.13 |
各作業主任者のページを追加しました。
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2009.5.7 |
「安全衛生管理体制のポイント」を公開しました。
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はじめに
このサイト「安全衛生管理体制のポイント」は、特に企業の経営者もしくは担当者の方のために、安全衛生管理体制について、もっとよく理解していただくために作成しました。
安全や衛生を確保するためには、まず、労働安全衛生法に規定されている安全衛生管理体制について、理解する必要があります。このサイトが、その手助けになれば幸いです。
労働安全衛生法に規定されている安全衛生管理体制とは
労働安全衛生法とは
安全衛生管理体制については、労働安全衛生法という法律に規定されています。まず、この労働安全衛生法について説明します。
労働安全衛生法の内容は当初労働基準法の中に規定されていたのですが、昭和47年に分離独立し、労働安全衛生法として制定されました。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。すなわち、労働災害の防止するための法律です。
また、事業主は、単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するように示しています。
労働安全衛生法の主な内容は、次の通りです。
- 労働災害防止計画
- 安全衛生管理体制
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
- 機械等及び有害物に関する規制
- 労働者の就業にあたっての措置
- 健康の保持増進のための措置
- 快適な職場環境の形成のための措置
- 免許等
- 安全衛生改善計画等
- 監督等
- 罰則
それに加え、じん肺法、作業環境測定法という法律もあります。
その他、労働安全衛生法に関する政令(内閣が出す命令)として
- 労働安全衛生法施行令
また、労働安全衛生法に関する省令(厚生労働省が出す命令)として
- 労働安全衛生規則
- ボイラー及び圧力容器安全規則
- クレーン等安全規則
- ゴンドラ安全規則
- 有期溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 事務所衛生基準規則
- 粉じん障害防止規則
- 機械等検定規則
- 石綿障害予防規則
などがあります。
労働安全衛生法とは別に、労働基準法と労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律があります。これらの法律の関係は、労働災害を防止(予防)するための法律が労働安全衛生法で、労働災害が発生してしまったときの補償関係を定めた法律が労働基準法であり、その補償を保険でカバーする労災保険について定めた法律が労働者災害補償保険法になります。
安全衛生管理体制とは
会社によっては、「利益最優先」とか、「なにが何でも納期を守れ」とかよくいわれています。平成17年4月に大事故を起こした鉄道会社もそうであったようです。本来であればどんなときでも「安全第一」であるべきでしょう。では、労働災害防止のためには、まずなにをやればよいでしょうか?
まずは、労働安全衛生法で規定されている安全衛生管理体制の構築です。会社の安全と衛生を確保するための組織として、安全衛生管理体制を構築し、きちんと運営していくことが必要です。
一般的な安全衛生管理体制を考えてみますと、まずは、管理体制を構築するために次のような責任者や担当者を選任する必要があります。
総括安全衛生管理者(屋外的業種は労働者100人以上など)
衛生管理者(全業種50人以上)
安全管理者(屋外・工業的業種50人以上)
産業医(全業種50人以上)
衛生委員会(全業種50人以上)
安全委員会(屋外・工業的業種50人以上)(まとめて
安全衛生委員会でも可)
作業主任者(危険有害作業ごと)
衛生推進者(非工業的業種10人以上50人未満)
安全衛生推進者(工業的業種10人以上50人未満)
また、工事現場などの一つの事業場で、下請が混在する場合は、次の担当者を選任しなければなりません。
そして、担当者それぞれが労働災害防止のための職務をきちんとこなすことが必要です。
安全衛生管理体制を確立することは、会社の安全衛生管理の根幹となります。もし、上記の担当者で選任していないものがいるのなら、すぐに選任しましょう。前述の列車事故のようなことが起こってしまってからでは遅すぎます。あなたの大切な従業員が安全に、かつ健康に仕事ができるような体制づくりが急務です。
(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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