安全衛生委員会とは
安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会をあわせたものです。
安全委員会と衛生委員会の両方を設置すべき事業場の場合は、安全委員会と衛生委員会を併せて、安全衛生委員会とすることができます。
設置すべき事業場、委員会の会議、調査審議事項については、次の項目を参照ください。
安全委員会とは
衛生委員会とは
委員の構成
安全衛生委員会の委員の構成は、次の通りです。
ただし、次の1.以外の委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人で議長となります)
- 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
- 作業環境測定士である事業場の労働者

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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