印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 | updated 2010-08-02
元方事業者とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を下請負人に請け負わせているもので、その他の仕事は自らが行う事業者をいいます。 なお、事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二つ以上あるため、その下請負人がさらに孫請けに下請させるような数次の下請負関係があるときは、その請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者が、元方事業者となります。
特定元方事業者とは、元方事業者のうち、建設業と造船業(これを「特定事業」といいます。)を行うものをいいます。
前のページ へ
次のページへ
あなたの会社に役立つ情報を毎月1回お届けする「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録はこちらから 「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録