総括安全衛生管理者とは
選任すべき事業場
総括安全衛生管理者を選任義務がある事業場は次の通りです。
- 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業で常時使用する労働者100人以上
- 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ業、自動車整備業、機械修理業で常時使用する労働者300人以上
- その他の業種は常時使用する労働者1000人以上
選任
総括安全衛生管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日(上記選任すべき事業場に該当した日)から14日以内に選任しなければなりません。
そして、事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
資格
総括安全衛生管理者には、その事業場において、実質的に事業場を統括管理する立場にある者を充てる必要があります。工場長、作業所長等名称の如何を問わず、その事業場における事業の実施について、実質的に統括管理する権限や責任を有する者を選任します。
職務
総括安全衛生管理者の職務は、次の事項です。
- 安全管理者や衛生管理者などに技術的事項を管理する者の指揮をさせること
- 労働者の危険や健康傷害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全や衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理又は健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置に関すること
- 労働災害の原因調査や再発防止策に関すること
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること
- 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査その結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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