衛生管理者とは
衛生管理者とは、衛生に係る技術的事項を管理する者のことです。
選任すべき事業場
衛生管理者を選任すべき事業場は、全業種で、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。
選任
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日(上記選任すべき事業場に該当した日)から14日以内に選任しなければなりません。
衛生管理者は、原則として、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。ただし、例外として2人以上の衛生管理者を選任する場合において、その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうちの1人については、その事業場に専属の者でなくともよいとされています。
次の業種では第1種衛生管理者免許を有する者又は衛生工学衛生管理者免許を有する者等でなければ選任することはできません。(第2種衛生管理者免許を有する者は選任できません)
- 農林畜産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
また、衛生管理者は次の表のように、事業所の規模により、選任すべき衛生管理者の数が決められています。
衛生管理者数 |
事業場の規模(常時使用する労働者数)
|
|---|---|
1人以上 |
50人以上 200人以下
|
2人以上 |
200人を超え 500人以下
|
3人以上 |
500人を超え 1000人以下
|
4人以上 |
1000人を超え 2000人以下
|
5人以上 |
2000人を超え 3000人以下
|
6人以上 |
3000人を超える場合
|
次の事業場では、衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任(衛生管理者としての仕事だけを専門としてさせること)としなければなりません。
- 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
- 寿時500人を超える労働者を使用する事業場で、次の業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合
- 坑内労働
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激なる業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
そして、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、次の業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち、1人を衛生工学衛生管理者免許保持者から選任しなければなりません。
- 坑内労働
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
そして、事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
資格
衛生管理者の資格要件は次の通りです。
- 第1種衛生管理者
- 第1種衛生管理者試験に合格した者
- 第2種衛生管理者免許
- 第2種衛生管理者試験に合格した者
- 衛生工学衛生管理者免許
- 衛生管理者規程(昭47.9.30労働省告示94号)による講習を終了した者
- 医師
- 歯科医師
- 労働衛生コンサルタント
- 厚生労働大臣が定める者
職務
衛生管理者の職務は、次の事項のうち、衛生に係る技術的な事項の管理で、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要があります。
- 労働者の危険や健康傷害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全や衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理又は健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置に関すること
- 労働災害の原因調査や再発防止策に関すること
- 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査その結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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