作業主任者とは
選任すべき事業場
作業主任者を選任すべき事業場は、次の作業を行う事業場で、作業ごとに選任する必要があります。なお、< >内はその資格を有する者、( )内は作業主任者の名称です。
- 高圧室内作業<高圧室内作業主任者免許を受けた者>(
高圧室内作業主任者) - アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業<ガス溶接作業主任者免許を受けた者>(
ガス溶接作業主任者) - 機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業<林業架線作業主任者免許を受けた者>(
林業架線作業主任者) - ボイラーの取扱いの作業<ボイラーの伝熱面積に応じて、特級ボイラー技士免許を受けた者、1級ボイラー技士免許を受けた者、2級ボイラー技士免許を受けた者、ボイラー取扱技能講習を修了した者>(
ボイラー取扱作業主任者) - 射線業務に係る作業<エックス線作業主任者免許を受けた者>(
エックス線作業主任者) - ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業<ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者>(
ガンマ線透過写真撮影作業主任者) - 木材加工用機械を5台以上有する事業場において行なうその機械による作業<木材加工用機会作業主任者技能講習を修了した者>(
木材加工用機械作業主任者) - 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なうその機械による作業<プレス機械作業主任者技能講習を修了した者>(
プレス機械作業主任者) - 乾燥設備による物の加熱乾燥の作業<乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者>(
乾燥設備作業主任者) - コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業<コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者>(
コンクリート破砕器作業主任者) - 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業<地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者>(
地山の掘削作業主任者) - 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業<地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者>(
土止め支保工作業主任者) - ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業<ずい道等掘削等作業主任者技能講習を修了した者>(
ずい道等の掘削等作業主任者) - ずい道等の覆工の作業<ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者>(
ずい道等の覆工作業主任者) - 掘削面の高さが2メートル以上となる岩石の採取のための掘削の作業<採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者>(
採石のための掘削作業主任者) - 高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業<はい作業主任者技能講習を修了した者>(
はい作業主任者) - 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業<船内荷役作業主任者技能講習を修了した者>(
船内荷役作業主任者) - 型わく支保工の組立て又は解体の作業<型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者>(
型枠支保工の組立て等作業主任者) - つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業<足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者>(
足場の組立て等作業主任者) - 建築物の骨組み又は塔で、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業<建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者>(
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者) - 橋梁りようの上部構造で、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業<鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者>(
鋼橋架設等作業主任者) - 軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地や外壁下地の取付けの作業<木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者>(
木造建築物の組立て等作業主任者) - コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業<コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者>(
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者) - 橋梁りようの上部構造で、コンクリート造のものの架設又は変更の作業<コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者>(
コンクリート橋架設等作業主任者) - 第一種圧力容器の取扱いの作業<化学設備関係は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者、それ以外は特級ボイラー技士免許を受けた者、1級ボイラー技士免許を受けた者、2級ボイラー技士免許を受けた者、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習又は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者>(
第一種圧力容器取扱作業主任者) - 特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業<特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者>(
特定化学物質作業主任者) - 鉛業務に係る作業<鉛作業主任者技能講習を修了した者>(
鉛作業主任者) - 四アルキル鉛等業務に係る作業<特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者>(
四アルキル鉛等作業主任者) - 酸素欠乏危険場所における作業<海水が滞留している又はしていた熱交換器等の内部やし尿等を入れている又は入れていたタンク等の内部、酸素欠乏にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所の作業の場合は酸素欠乏・硫化水素貴権作業主任者技能講習を修了した者、それ以外の場合は酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者>(
酸素欠乏危険作業主任者) - 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業<有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者>(
有機溶剤作業主任者) - 石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業<石綿作業主任者技能講習を修了した者>(
石綿作業主任者)
この作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知しなければなりません。
資格
作業主任者の資格要件は、次の通りです。
- 都道府県労働局長の免許を受けた者
- 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を終了した者
なお、詳しくは上記選任すべき事業場の< >内を参照。
職務
作業主任者の主な職務は、次の通りです。(作業主任者の種類ごとに多少異なります。)
- 作業に従事する労働者の指揮すること。
- 取り扱う機械及びその安全装置の点検すること。
- 機械及び安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
- 作業中、器具や工具等の使用状況を監視すること。など
また、事業者は、同一の作業について2人以上の作業主任者を選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければなりません。

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