安全委員会とは
設置すべき事業場
安全委員会を設置すべき事業場は、次の事業場です。
- 林業、鉱業、建設業、製造業(木材、木製品、化学工業、鉄鋼業、金属製品、輸送用機械器具製造業に限る。)、運送業(道路貨物、港湾運送業に限る。)、自動車整備業、機械修理業、清掃業で、常時使用する労働者が50人以上の事業場
- 製造業(物の加工業を含む。木材、木製品、化学工業、鉄鋼業、金属製品、輸送用機械器具製造業を除く。)、運送業(道路貨物、港湾運送業を除く。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業で、常時使用する労働者が100人以上の事業場
なお、安全委員会を設置すべき事業場の場合は、安全委員会と衛生委員会を併せて、安全衛生委員会とすることができます。
委員の構成
安全委員会の委員の構成は、次の通りです。ただし、次の1.以外の委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人で議長となります)
- 安全管理者のうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
委員会の会議
事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません。また、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を労働者に周知させなければなりません。そして、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
調査審議事項
安全委員会の調査審議事項は、次の通りです。
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
- 安全に関する規程の作成に関すること。
- 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査やその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限ります。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 安全教育の実施計画の作成に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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