衛生委員会とは
設置すべき事業場
衛生委員会を設置すべき事業場は、全業種で、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。
委員の構成
衛生委員会の委員の構成は、次の通りです。ただし、次の1.以外の委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。また、事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人で議長となります)
- 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
委員会の会議
事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければなりません。また、委員会の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を労働者に周知させなければなりません。そして、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
調査審議事項
衛生委員会の調査審議事項は、次の通りです。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- 衛生に関する規程の作成に関すること。
- 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査やその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
- 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限ります。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 新規の化学物質等の有害性の調査とその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 作業環境測定の結果とその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
- 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自ら受けた健康診断などの医師の診断、診察又は処置の結果とその結果に対する対策の樹立に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について
小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録