統括安全衛生責任者とは
建設業又は造船業の元方事業者(特定元方事業者といいます)は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うときに、これらの労働者の数が一定の数以上である場合には、統括安全衛生責任者を選任しなければならないとされています。
ここで言う「その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うとき」とは、例えば、ビルなどの建設現場や道路などの工事現場の場合のことです。このような場合、一般的に元請業者が仕事を請け負って受注し、その仕事の一部を下請業者に発注します。よって、元請と下請の労働者が混在して作業することになります。元請下請の混在事業場では、それぞれの連絡ミス等による労働災害の発生が予想されることから、その事業場を統括管理する者を統括安全衛生責任者に選任することになっています。
選任すべき事業場
統括安全衛生責任者を選任すべき事業場は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行う場合、次の事業場です。
- 原則として、建設業又は造船業で、下請等も含めた労働者数が常時50人以上
- ずい道等建設や一定の橋梁の建設、圧気工法による作業の場合は、下請等も含めた労働者数が常時30人以上
また、作業の開始後遅滞なく選任し、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
資格
作業所長など下請混在事業場の事業の実施を統括管理する者。
職務
統括安全衛生責任者の職務は、次の通りです。
- 元方安全衛生管理者の指揮すること。
- 協議組織の設置、運営を行うこと。
- 作業間の連絡、調整を行うこと。
- 作業場所の巡視すること。
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
- 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする建設業の特定元方事業者は、仕事の工程に関する計画や作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、その機械や設備等を使用する作業に関して、関係請負人が労働安全衛生法令に基づいて講ずべき措置についての指導を行うこと。
- その他、労働災害を防止するため必要な事項。
建設業で、
- ずい道等の建設の事業で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となる、通路として使用するたて坑の掘削を伴う仕事
- 圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行う仕事
が数次の請負契約によって行われる場合は、その仕事を行うときまでに、その事業場に専属の者の中から、救護に関する技術的事項を管理する者を選任し、その者の指揮をすること、次の措置を統括管理することも追加されます。
- 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
- 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
- その他、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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