安全衛生責任者とは
選任すべき事業場
安全衛生責任者を選任すべき事業場は、建設業の現場で、統括安全衛生責任者を選任した事業場で、元請以外の請負人(下請や孫請)が選任する必要があります。安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に遅滞なくその選任を通報する必要があります。
職務
安全衛生責任者の職務は、次の通りです。
- 統括安全衛生責任者との連絡
- その連絡を受けた事項の関係者への連絡
- その連絡を受けた事項のうち、請負人に関することの実施についての管理
- 請負人がその労働者の作業の実施に関する計画を作成する場合のその計画と特定元方事業者(元請)が作成する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
- 請負人の労働者の行う作業及びその請負人以外の労働者が行う作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
- 請負人がさらにその一部を他の請負人に請負わせている場合、当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡・調整

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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