衛生推進者とは
選任すべき事業場
衛生推進者を選任すべき事業場は、次の業種以外の業種で、常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場です。
- 林業
- 鉱業
- 建設業
- 運送業
- 清掃業
- 製造業(物の加工業を含む)
- 電気業
- ガス業
- 熱供給業
- 水道業
- 通信業
- 各種商品卸売業
- 家具・建具・じゅう器等卸売業
- 各種商品小売業
- 家具・建具・じゅう器等小売業
- 燃料小売業
- 旅館業
- ゴルフ場業
- 自動車整備業
- 機械修理業
選任
衛生推進者は、選任すべき事由が生じた日(選任すべき事業場に該当した日)から14日以内に選任しなければなりません。
そして、衛生推進者は、その事業場に専属の者を選任する必要があります。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りではありません。
なお、選任後の労働基準監督署への届出は不要で、衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等、関係労働者に周知すればよいだけです。
資格
衛生推進者の資格要件は、次の通りです。
- 大学又は高専卒業者で、衛生の実務経験1年以上の者
- 高校又は中学校卒業者で、衛生の実務経験3年以上の者
- 衛生の実務経験5年以上の者
- 厚生労働省労働基準局長の定める講習を終了した者
- 労働衛生コンサルタントなど
職務
衛生推進者の職務は、次の事項のうち、衛生に係る技術的な事項の管理です。
- 労働者の危険や健康傷害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全や衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理又は健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置に関すること
- 労働災害の原因調査や再発防止策に関すること
- 建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査その結果に基づき講ずる措置に関すること
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

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小冊子「3分でわかる!安全衛生管理体制」


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